近接工事による協議(近接協議)のご案内
埼玉高速鉄道線の近くで工事をされる方へ
埼玉高速鉄道株式会社では、沿線での建物や工作物の築造に際し、鉄道施設に近接する工事と考えられる場合、鉄道施設への影響を未然に防止し、列車運行及びお客様の安全の確保を図ることを目的に、事前の打合せ、協議をお願いしております。
埼玉高速鉄道線の鉄道施設と近接する工事と考えられる場合には、まず下記連絡先までご連絡ください。担当者不在の場合は、協議される方の電話番号をお伝え下さい。折り返しお電話いたします。
【連絡先】
埼玉高速鉄道株式会社 施設部 工務課
電話番号:048-878-6864
受付時間:月曜日~金曜日(土日及び祝日は休みです)
午前9時30分~11時30分、午後13時30分~17時00分
【参 照】建設工事公衆災害防止要綱
近接協議の対象となる主な工事
建物・工作物(新築・解体・改修工事)及び埋設等の工事の際、当社地下構造物に対し施工上の影響が考えられるような下記の場合は近接協議を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.地下構造物直上で行う工事
※ 地下構造物の直上の土地は、土地の「登記簿謄本」をご確認ください。
直上の場合、権利部(乙区)に地上権の記載があります。
2.地下構造物の外郭から概ね20mの範囲での工事
※ 協議の要否は地下構造物の位置、深さ、建てようとする構造物の規模、工法構造により異なりますので、まずはお問い合わせください。
協議の流れ
1.事前打合せ
築造する建物・工作物と鉄道施設との位置関係を確認し、鉄道施設への影響の有無と協議の要否について判断します。
協議が必要となる場合は、当社施設との位置関係を示した図面を作成いただき、打合せとなります。
協議は、施主さまとさせていただいております。設計事務所等の施主以外の方は、施主さまからの委任状または承諾書の提出をお願いします。
協議内容により時間を要することもありますので、打合せは余裕を持ってお願いいたします。
2.協議書受付
下記の様式により協議書を提出願います。
3.回答
協議事項を文書にて回答いたします。
その他工事によっては、工事着手前の打合せや工事施工中の当社立会いをお願いすることもあります。
設計変更等で協議書記載内容に変更が生じる場合は、ご連絡願います。
地上権設定地に建物や工作物の築造を計画している場合
地上権を設定した土地に計画されている場合には、当社との協議が必要となります。
なお、地上権設定地の照会は受け付けておりませんので、予め登記簿及び公図をご確認の上ご連絡ください。
また、地上権設定地での築造は、都市計画法第53条第1項の許可申請が必要になります。
都市計画法第53条第1項の許可申請については、下記の各所管窓口にお問い合わせください。
・ 東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 03-5388-3284 ・ さいたま市 都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 048-840-6178 ・ 川口市 都市計画部 都市計画課 施設計画係 048-242-6331